概要: 京都市では、市内で継続して6箇月以上事業を営む中小企業者で、経営承継計画を策定しており、当該計画に実際に着手している中小企業者の方が、既存債務の借換えのために必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合、特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等であること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.原則、府内で継続して6箇月以上事業を営む中小企業者で、経営承継計画を策定しており、当該計画に実際に着手している者。
■資金使途
原則、既存債務の借換資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
取扱金融機関が定める所定金利
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
※特に必要と認められた場合は20年以内。
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。)