概要: 京都市では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上高等が減少しセーフティネット保証5号に認定された中小企業者の方を支援するための融資制度を実施しております。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、経営状況が悪化している方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が6か月以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.以下のいずれかの要件を満たし、セーフティネット保証5号の認定を受けた方。
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3箇月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。ただし、時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、セーフティネット保証4号(事由:新型コロナウイルス感染症)の指定期間中は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3箇月間の売上高等の減少でも可。
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
普通保証とは別枠で、有担保で2億円、無担保で8000万円。
■融資利率
年1.2%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料率は年0.75%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない)