概要: 京都市では、自然災害等により被害を受け、市町村長が発行する罹災(被災)証明書の発行を受けた中小企業者の方を支援するため、災害復旧に必要な資金の円滑な供給を目的とした融資制度を実施しております。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が6か月以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.自然災害等により被害を受け、市町村長が発行するり災(被災)の証明書等を受けた方。
■資金使途
運転資金、設備資金
※激甚災害特別保証を利用する場合は設備資金に限る。
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円。
※ただし、保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内。
※セーフティネット保証及び激甚災害特別保証を利用する場合は別枠での利用可。
■融資利率
年0.9%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
※通常の保証料率から最大0.3%引き下げ。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。)
※保証料率を0.25%又は0.45%上乗せし、経営者保証を提供しないことを選択することが可能です。(無担保保険のみ、対象要件あり。)