概要: 京都市では、厳しい経営環境の中で健闘している市内中小企業等の経営改善に必要な資金を支援し、経営の安定を図ることを目的とした融資制度を実施しております。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が1年以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.資金繰りの安定に支障をきたしているが、経営改善の可能性が高く、経営者が自社の経営改善に強い意志を持った方。
10.取扱金融機関及び中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関の支援を得て経営改善計画を作成した方。
■資金使途
経営改善に必要な資金(運転資金、設備資金)
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円
※ただし、保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内。
※セーフティネット保証又は事業再生計画実施関連保証を利用する場合は、別枠での利用可。
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
※特に必要と認められた場合は 15 年以内。
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料は年0.35%から1.70%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は、原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要。