概要: 京都市では、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受けている、市内の中小企業者、組合の方が、計画の実施のために必要とする事業資金の調達を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から8の全てに該当し、9又は10に該当する特定事業者(組合含む)の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が6箇月以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」を策定し、主務大臣の認定を受けている方。
10.上記9.の要件を充足し、且つ資産超過や法人・個人の分離等の特定の要件を満たす方。
※特定事業者とは、法人の場合は市内に事業所又は営業所がある企業。個人の場合は、市内において所得税、事業税を申告している方。
■資金使途
・融資対象9.に該当の場合:経営力向上計画に従って行われる新事業活動の実施及び事業承継等(事業承継等事前調査含む)に必要な資金
・融資対象10.に該当の場合:事業承継等に必要な資金
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円
※普通保証とは別枠(ただし、保証協会の経営力向上関連保証での利用可能額(別枠)の範囲内)
■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利
※金利優遇制度対象(年0.2%引下げ。非正規雇用労働者の正規雇用化を図る場合や、ISO14001認証取得企業などが対象となります。)
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料は年0.7%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要。
※融資対象10に該当の場合は連帯保証人は不要。