概要: 京都市では、市内の中小企業者、組合、NPO法人の方が必要とする、一般的な長期、固定金利の事業資金の調達を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が6箇月以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円
※ただし、保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内。
■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利
※非正規雇用労働者の正規雇用を図る場合や、ISO14001認証取得企業などは、金利優遇制度の対象として年0.2%引下げ。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料は年0.35%から1.85%。
※商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンター、京都府中小企業団体中央会、京都産業21(中小企業応援隊)の経営支援を受ける場合、保証料率を0.1%又は0.2%引下げ。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要。
※保証料率を0.25%又は0.45%上乗せし、経営者保証を提供しないことを選択することが可能です。(無担保保険のみ、対象要件あり。)