概要: 川口市では、市内の認定組合の組合員に対し、経営の安定、発展のために必要な資金の融資を簡易な手続きで迅速に行うため、認定組合に貸し付ける融資制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件をすべて満たす方。
1.市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
2.市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.信用保証対象業種を営んでいること。
4.事業に必要な許認可等を取得していること。
5.市税を完納していること。
6.現在、中小企業組合転貸資金融資を受けていないこと。
■資金使途
転貸資金
■融資限度額
1組合員につき1000万円
■融資利率
認定組合及び指定金融機関との協議による。
■融資期間
1年以内(据置期間は認定組合との協議による。)
■信用保証
・原則として一般財団法人川口中小企業共済協会の保証を付する。
■担保・保証人
・担保・保証人は認定組合、指定金融機関及び一般財団法人川口中小企業共済協会との協議による。