概要: 越谷市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、創業期に必要とする事業資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.市税の滞納がないこと。
2.下記のいずれかに該当する中小企業者。
(1)開業時に事業を営んでいない、以下のいずれかに該当するもの。
・新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもので、個人は融資実行後1月以内に開業、法人は融資実行後2月以内に開業する方。
・市内に事業所を有する個人又は法人で、事業開始後5年未満のもの。
(2)事業の一部又は全部を譲渡し、以下のいずれかに該当するもの。
・新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもの。
・市内に事業所を有する法人で、事業開始後5年未満のもの。
(3)上記2.(1)で市内に事業所を有する個人で、事業開始後5年未満のものが、新たに市内に会社を設立し、当該会社に事業の一部又は全部を譲渡した場合で、当該個人による事業開始後5年未満の法人。
3.創業計画が堅実である又は確定申告を1回以上行っているもの。
■資金使途
事業に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年1.6%以内
※上記利子の35%を市が利子補給し、実質負担は年1.04%以内。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.7%から0.8%。
※以下のいずれかに該当する方は、保証料が0.1%減額になります。
・認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての証明書を取得もしくは取得見込みの方
・越谷商工会議所の会員の方
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は埼玉県信用保証協会の定めによる。
※スタートアップ創出促進資金を利用する場合、保証料率を0.2%上乗せすることで連帯保証人を不要にできます。確定申告を1回も行っていない創業者の場合には、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが必須になります。