概要: 牟岐町の産業の振興及び活性化を図るため、牟岐町内で創業する者に対し、必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 店舗等借入費,工事費,設備費,備品費,広報費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(1)令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に創業する者
(2)牟岐町に住民票を置く個人又は登記による所在地を置く法人であり、次のいずれかに該当する者であること。
・個人事業者にあっては、事務所・事業所の所在を町内として創業を行っている者。
・法人にあたっては、牟岐町創業促進補助金交付要綱第2条第1項第3号に規定する会社であること。
(3)町税等の滞納をしていないこと。
(4)補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5)許認可等が必要な業種の場合には、当該許認可等を受けていること。
■補助内容
〇補助対象経費
店舗等借入費、工事費、設備費、備品費、広報費、創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
〇補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:30万円