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空き家等再生事業補助金(山ノ内町)

  • 長野県
  • 山ノ内町

~未定

想定金額: 30〜250 万円

設備投資 地域活性 運転資金


概要

山之内町の事業者・商店街が対象!空き家活用を最大250万円補助

概要: 商店街団体および事業者等が実施する空き家等家屋の再生事業に、必要な経費に予算の範囲内において補助金を交付します。

支援内容

使用目的: 機械・設備への投資を行いたい,まちづくり・地域活性化を行いたい,運転資金を確保したい

助成率: 対象者と対象経費により異なる 支給金額: 30〜250 万円

詳細

■対象者
(1)商店街団体
商工会、事業協同組合等一定要件を満たす商店街団体
(2)事業者等
町内にて空き家等を活用し店舗等(風俗営業、公序良俗に反する事業、宗教活動、政治活動等は除きます。)を営もうとする個人または法人

なお、現に町内で店舗を有している事業者においては、空き家等の活用後も既存店舗において継続して事業を営むことが条件となります。

※次に該当する場合は対象となりません。
・町税に滞納のある者
・申請日以前5年以内に当補助金の交付を受けた者またはその関係者
・国や県等から同様の事由による補助金等を受けた者

■対象となる事業
町内の空き家等において商店街団体等が行うコミュニティ施設または貸店舗を運営する事業及び事業者等が新規に店舗を営む事業で営業計画期間が5年以上であるもの

■補助対象経費及び補助率
〇改修費補助
・補助対象経費
空き家等再生事業の用に供するための改修に要する経費
※建物または土地の取得費及びそれに伴う移転補償に要する経費は除きます。
・補助率
商店街団体…対象経費の3/4以内(限度額…空き家250万円、休眠スペース100万円)
事業者等…対象経費の4/10以内(限度額…空き家250万円、休眠スペース100万円)
〇家賃補助
・補助対象経費
空き家等再生事業の用に供するための賃借に要する経費
※権利金、敷金等に要する経費は除きます。また、物件を自己所有する場合は対象となりません。
※休眠スペースに係るものは対象となりません。
・補助率及び補助期間
補助期間は3年間とし、改修事業完了日の属する翌年度を1年目とします。
補助率については次のとおりです。
1年目…対象経費の2/3以内(限度額60万円)
2年目…対象経費の1/2以内(限度額45万円)
3年目…対象経費の1/3以内(限度額30万円)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。