概要: 新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後一定期間の待機など、外国人技能実習生等を受け入れるに当たって、受入事業者が追加的に負担する経費を支援します。
対象費用: 外国人技能実習生等を受入に係る費用
助成率: 4分の3 支給金額: 12 万円(最大時)
■補助対象者
補助金の対象者は、以下の者になります。
(1) 外国人技能実習生等を受け入れた沖縄県内の企業等(個人事業者を含む)
(2) 県内企業等で雇用される外国人技能実習生を受け入れた監理団体
■申請の要件
申請の要件は以下のすべてを満たしている者になります。
(1) 補助金の交付対象となる経費を負担したもの。
(2) 国から要請されている新型コロナウイルス感染症の水際対策について、必要な防疫事項を遵守しているもの。
(3) 補助対象経費について、国、県及び市町村等の補助金を重複して申請していないこと。
(4) 過去5年間に重大な法令違反がないもの。
(5) 労働関係法令、入管法及び外国人技能実習法(外国人技能実習生を雇用している場合)その他関係法令を遵守しているもの。
(6) 申請者及び申請者の役員等は、沖縄県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
■補助対象とする外国人の在留資格
補助対象とする外国人の在留資格は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表中以下のいずれかの在留資格を有する者になります。
(1) 技能実習
(2) 特定技能
■補助対象経費・補助金額
補助金の額は、下記(1)~(6)の補助対象経費についてそれぞれ算出された補助金額を合計した額とする。ただし、補助金額の上限は、申請に係る外国人技能実習生等の人数に12万円を乗じた金額とする。
(1) 県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において県内企業等が負担する宿泊施設(ホテル、旅館等)の宿泊費(室料)
・宿泊費(室料)の実支出額に補助率4分の3を乗じて得た額。
・宿泊日数は、15泊を上限とする。
(2) 県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、外国人技能実習生等を空港等から待機宿泊施設に移送するため、県内企業等が負担する貸自動車(レンタカー)の借上費
・貸自動車(レンタカー)借上げに係る実支出額に補助率4分の3を乗じて得た額。
(3) 県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、外国人技能実習生等を空港等から待機宿泊施設に移送するため、県内企業等が用いる貸自動車等(レンタカー)の燃料費
・移送に係る燃料費の実支出額に補助率4分の3を乗じて得た額。
(4) 県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、外国人技能実習生等を空港等から待機宿泊施設に移送するため、県内企業等が負担する有料道路通行料金
・有料道路通行料金の実支出額に補助率4分の3を乗じて得た額。
(5) 県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、外国人技能実習生等を空港等から待機宿泊施設に移送するため、及び待機終了後、待機宿泊施設から沖縄便が離発着する最寄り空港等に移送するため、県内企業等が負担する公共交通料金
・公共交通料金に係る実支出額に補助率4分の3を乗じて得た額。
(6) 県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、待機終了後、県外から県内に航空機等を利用し移送するため、県内企業等が負担する航空運賃等
・航空運賃等の実支出額に補助率4分の3を乗じて得た額。
※令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に外国人材の入国が完了し、かつ申請日までに支払いが完了した経費が対象になります(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)。
■申請書の提出期限
令和5年2月28日(火)17:00必着
■申請書類
申請書及び請求書(様式第1号)、申請書別紙(様式第1号別紙)、誓約書(様式第1号の2)に関係書類を添付して提出します。
※申請書類等は、本補助金の公式サイトからダウンロードできます。
■申請方法
郵送又は持込(郵送の場合は、申請者が到達を確認できる方法で送付してください)
■留意事項
(1) 予算の上限に達したときは、申請の期限前に募集を締め切らせていただきます。
(2) 補助金の交付後,補助金の交付対象者に該当しない事実が判明した場合には,補助金の交付の決定を取り消した上で,交付した補助金を一定の期限内に全額返還していただきます。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳,金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書及び領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管していただく必要があります。
■提出及び問い合わせ先
沖縄県商工労働部 労働政策課内 外国人技能実習生等受入企業緊急支援事業 担当者あて
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 県庁8階
電話:098-866-2366 受付時間 9時~17時(土日祝・年末年始を除く)
E-MAIL:aa058009@pref.okinawa.lg.jp