概要: 本県の雇用の継続と事業活動の安定を図ることを目的として、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする場合に、 当該休業に係る休業手当の一部を助成します。
対象費用: 雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金
助成率: 4分の1(会社規模・従業員解雇の有無により異なる)
■助成対象者
助成金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
1.県内に所在する事業所の事業主であること。
2.沖縄労働局において、雇用保険法施行規則第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310号第2号による緊急雇用安定助成金の支給決定(雇用調整助成金支給要領又は緊急雇用安定助成金支給要領
に規定する新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例に限る)を受けた事業主であること。
※ただし、下記については、本制度助成対象外となりますのでご注意ください。
・国の「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の助成率が10/10の場合。
・労働者の教育訓練・出向により「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」を受給している分。
・沖縄県外の労働局にて「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」を受給している場合。
■助成率
〇休業期間:令和3年7月~令和4年9月
1.大企業
(1)新型コロナウイルス緊急対応期間・通常の助成率
従業員の解雇等あり 県 9分の1(国 3分の2)
従業員の解雇等なし 県 8分の1(国 4分の3)
(2)業況特例(※1)の助成率
従業員の解雇等あり 県 15分の1(国 5分の4)
従業員の解雇等なし 県助成対象額(国 10分の10)
(※1)売上高等が最近3ヶ月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している企業が対象
(3)地域特例(※2)の助成率
従業員の解雇等あり 県 15分の1(国 5分の4)
従業員の解雇等なし 県助成対象額(国 10分の10)
(※2)緊急事態宣言、又はまん延防止等重点措置の対象区域において県知事による休業及び営業時間の短縮の要請・働きかけに協力した企業が対象
2.中小企業
(1)新型コロナウイルス緊急対応期間・通常の助成率
従業員の解雇等あり 県 15分の1(国 5の4)
従業員の解雇等なし 県 20分の1(国 4分の3)
(2)業況特例(※1)の助成率
従業員の解雇等あり 県 15分の1(国 5分の4)
従業員の解雇等なし 県助成対象額(国 10分の10)
(3)地域特例(※2)の助成率
従業員の解雇等あり 県 15分の1(国 5分の4)
従業員の解雇等なし 県助成対象額(国 10分の10)
■申請期限
国(沖縄労働局)の支給決定通知書の日付から2ヵ月以内
■申請方法
〇提出書類
・沖縄県雇用継続助成金支給申請書
・沖縄県雇用継続助成金請求額算定書
・雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定通知書の写し
・雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給申請書の写し
・雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の助成額算定書の写し
※国へ提出した支給申請書が「小規模事業主用様式」の場合は提出不要
・債権者登録申請書 ※初回申請時のみ
・口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し ※初回申請時のみ
・提出書類一覧兼チェックリスト
・同意書 ※提出を求められた場合のみ
〇提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。
(提出先)グッジョブ相談ステーション
1.窓口へ直接提出
受付:月~金曜日(祝日除く) 9:00~17:00
場所:グッジョブセンターおきなわ内(那覇バスターミナル6階) 郵送提出
2.下記の郵送先へ提出書類を送付
郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留など、配達の記録が残る方法でご送付ください。
〒900-0021 那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6階
グッジョブ相談ステーション
※「沖縄県雇用継続助成金申請書在中」と記載する。
■問い合わせ先
商工労働部雇用政策課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話番号:098-866-2324 FAX番号:098-866-2349