• TOP
  • 検索
  • 業務改善助成金(特例コース)(全国)

スタッフ
おすすめ度

B

業務改善助成金(特例コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

設備投資 人材育成


概要

中小企業者さま等に!設備投資等による最低賃金の引上げで最大100万円助成!

概要: 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。

支援内容

対象費用: 設備投資等,関連する経費

助成率: 対象経費の4分の3(※事業場内最低賃金額により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■対象者
日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
<要件>
1.以下ア又はイのいずれかの要件を満たしていること
ア.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
イ.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者
2.令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

■対象事業
令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ

■対象経費
・生産性向上に資する設備投資等:機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
・関連する経費:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

■助成金額
・引き上げる労働者数1人:上限30万円
・2~3人:上限50万円
・4~6人:上限70万円
・7人以上:上限100万円
(助成率3/4(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場は4/5))

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。