概要: さいたま市では、新型コロナウイルス感染症による影響でセーフティネット保証4号、5号に認定、又は売上高等が減少している中小企業者の方で、策定した経営行動計画が金融機関に確認されている方を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.市内に事務所・店舗又は工場を有し、事業を営んでいる又は営む予定の中小企業者。
2.お申込み時に市税を滞納していない方。
3.許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得している方。
4.埼玉県信用保証協会の保証が得られる方。
5.手形交換所の取引停止処分を現に受けていない方。
6.反社会的勢力(暴力団員等)でない方。
7.策定した経営行動計画が金融機関に確認されており、以下のいずれかに該当する方。
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けていること。
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けていること。
(3)次のいずれかに該当すること。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している方。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している方。
・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している方。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している方。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している方。
・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している方。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している方。
■資金使途
運転資金、設備資金
※過去に実施した本市制度融資の借換が可能。
■融資限度額
1億円
■融資利率
年0.90%
■融資期間
10年以内(うち据置期間5年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.20%から1.15%以内。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。