概要: 船橋市では、市の発行する罹災証明書又は被災証明書を受けている中小企業者の方が、事業に必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。
2.千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
3.市の発行する罹災証明書又は被災証明書を受けていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
※設備資金にあっては、所要資金の90%以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:1.8%
・融資期間1年超3年以内:2.0%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超7年以内:2.3%
※利子補給率2.0%。
※災害関係保証が適用される場合は利子を全額補給。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.8%(東北地方太平洋沖地震災害関係保証の場合は0.7%)
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号による特定中小企業者対策資金を受けた場合、3年以内の借り入れに限り、信用保証料は全額補給となります。
※船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰証書の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
■担保・保証人
・担保は場合によって必要。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。