概要: 船橋市では、セーフティネット保証認定、または東日本大震災復興緊急保証認定、原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企業者の方が、事業に必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。(市内で創業後 3 か月を経過した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証 4 号・5 号認定の取得者の場合を除く。)
2.千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
3.以下のいずれかに該当すること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号の要件に該当して市区町村長の認定(セーフティネット認定)を受けた特定中小企業者(第1・第3・第4号該当者は、被害を受けた改修困難な額以内の申込みとする。)であること。
(2)東日本大震災復興緊急保証認定を受けた中小企業者であること。
(3)原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企業者であること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2000万円
※借換の場合は3000万円以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:1.8%
・融資期間1年超3年以内:2.0%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超7年以内:2.3%
※利子補給率2.0%。(セーフティネット7号認定での申し込みの場合は1.0%)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・セーフティネット1号から4号、6号の場合:信用保証料は年0.8%。
・セーフティネット5号、7号、8号の場合:信用保証料は年0.68%。
※信用保証協会が決定した保証料の保証料率が1.35%を超えた場合、決定保証料率から1.35%を減じて算定した額を補給。
※船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰証書の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
■担保・保証人
・担保は場合によって必要。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。