概要: 久留米市では、資本金や従業員数、業種等の要件を満たす、市内の協同組合、協業組合、商工組合等の組合の方が組合の強化育成のために必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.市内に事業所がある協同組合・振興組合などであること(風俗営業を除く)。
2.市税を完納していること。
※暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
〇組合の定義
・中小企業協同組合・消費生活協同組合(同連合会)・農業協同組合(同連合会)・水産業協同組合・森林組合(同連合会)・生産森林組合・商店街振興組合(同連合会):組合自体が保証対象業種を営んでいるもの、または、その構成員の3分の2以上が保証の対象となる資格を備えているもの。
・協業組合:組合自体が保証対象業種を営んでいるもの。
・商工組合(同連合会):組合自体が保証対象業種を営んでいるもの、または、その構成が保証の対象となる資格を備えているもの。
・環境衛生協同組合(同小組合及び同連合会):構成員の3分の2以上が資本金5000万円以下(卸売業は1億円以下)で構成員の3分の2以上が従業員数50人以下(卸売業は100人以下)であって、組合自体が保証対象業種を営んでいるもの、または、その構成が保証の対象となる資格を備えているもの。
・酒造組合(同連合会及び中央会):構成員の3分の2以上が資本金3億円以下で構成員の3分の2以上が従業員数300人以下であるもの。
・酒販組合(同連合会及び中央会):構成員の3分の2以上が資本金5000万円以下で(卸売業は1億円以下)、構成員の3分の2以上が従業員数50人以下(卸売業は100人以下)であるもの。
・内航海運組合(同連合会):構成員の3分の2以上が資本金3億円以下で構成員の3分の2以上が従業員数300人以下であるもの。
■資金使途
組合強化育成資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.7%
■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は、組合連帯保証。