概要: 久留米市では、久留米市の商工会等が実施している「創業塾」等を2年以内に受講し、市内で新たに開業する方、又は開業してから6か月未満の方が必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方
・事業を営んでいない個人で、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、久留米市内において貸付実行日から1ヶ月(会社は2ヶ月)以内(特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書のある場合は6ヶ月以内)に開業する具体的な計画がある方、もしくは申込み時点で開業後6ヶ月未満の方、または、久留米市内において個人で新たに事業を開始した日から6ヶ月以内に法人成りし、かつ、融資の申し込みの日において法人成りした日から6ヶ月未満の方
・久留米商工会議所および久留米東部商工会が実施する「創業塾」、久留米南部商工会が実施する「くるめ南部個別創業塾」、田主丸町商工会および久留米東部商工会が実施する「個別による相談支援」、または久留米市男女平等推進センターが実施する「女性の起業セミナー」を融資申込みの日前2年以内に受講しかつ良好な成績で修了している方
・市税を完納していること
・スタートアップ創出促進保証制度により経営者保証を免除する場合(以下「経営者保証免除適用時」という。)、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。
※久留米東部商工会「個別による相談支援」は、令和3年12月23日以降実施のものが対象。
※暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.26%
※次のいずれかに該当する方は、年1.16%。
・女性の方。
・融資申込時点で30歳未満または55歳以上の方。
・特定創業支援等事業の支援の証明書のある方。
・久留米市外から転入し1年以内に融資申し込みを行う方または保証決定時点までに久留米市外から転入した方。
※市が最初の1年間の利子のうち、延滞利子を除く利子額を全額補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は市が全額を負担。(ただし、経営者保証免除適用時は0.2%)
■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の所定による。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
※法人については、経営者保証免除適用時は保証人は不要。