概要: 久留米市では、国指定の激甚災害、局地激甚災害、及び災害救助法で指定の災害、又は市長が認めた災害等の被害を受けた市内の中小企業者の方が事業の復旧に必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.久留米市内に事業所を有する中小企業者であること
2.信用保証協会の保証対象業種であること
3.市税を完納していること
4.次のいずれかに該当する資金を必要とする方
(1)「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により「激甚災害」もしくは「局地激甚災害」のいずれに指定された災害を受け、事業の復旧に必要な資金
(2)「災害救助法」の適用を受け、事業の復旧に必要な資金
(3)(1)及び(2)と同等の災害と市長が認めた災害を受け、事業の復旧に必要な資金
※暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
■資金使途
運転資金、設備資金(復旧に必要な資金)
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年0.8%
※借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を市が補給します。ただし、緊急経営支援資金及び新規開業資金からの借換資金は、利子補給の対象外です。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は市が全額を負担。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の所定による。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
※一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。