概要: 久留米市では、セーフティネット保証に認定、又は最近3か月の売上高減少、災害により被害等の、経営に影響を受けた、市内の中小企業者の方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.久留米市内に事業所を有する中小企業者であること
2.信用保証協会の保証対象業種であること
3.市税を完納していること
4.次のいずれかに該当すること。
・中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)に基づく認定を受けた者。
・最近3ヵ月の売上高が前年の同月の売上高と比較して10%以上減少している者。
・災害等の発生により被害を受けた者(限定付で設備投資の申込可)。
※暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
■資金使途
運転資金(限定付で設備資金)
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.46%
※セーフティネット保証1から6号、危機関連保証利用時は年1.26%。
※借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を市が補給します。ただし、緊急経営支援資金及び新規開業資金からの借換資金は、利子補給の対象外です。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年0.84%。
※セーフティネット保証利用の場合は固定料率が適用され、0.57%以下になります。
※融資金額が350万円以内の場合、信用保証料相当額を市が補給します。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の所定による。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
※一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。