概要: 久留米市では、市内の従業員20人以下の小規模企業者の方が事業を行う上で必要とする資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.久留米市内に事業所を有する小規模企業者であること
2.信用保証協会の保証対象業種であること
3.市税を完納していること
4.次のいずれかに該当すること。
・常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人で、さらに農業、素材生産業及び素材サービス業を除く林業、漁業、金融業、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業に属する事業以外の事業(以下、特定事業という。)を行う者。
・事業協同小組合であって特定事業を行うものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者。
・特定事業を行う企業組合であってその事業に従事する組合員の数が20人以下の者
・特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者
・医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者
※暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は融資の利用ができません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
※本制度の申込金額と既存の保証付融資残高の合計が2000万円以内での申し込みになります。
■融資利率
年1.3%
■融資期間
7年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.50%から年1.12%。
※セーフティネット保証利用の場合は固定料率が適用され、0.57%以下になります。
※融資金額が350万円以内の場合、借入期間を5年とした場合の信用保証料の額を限度に市が補給します。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の所定による。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
※一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。