概要: 相模原市では、市内で新たに創業する方、創業や分社化後5年未満の方が事業を行う上で必要とする資金を支援する融資制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の1から3のいずれかに該当し、4から7の全てに該当する方。
1.現在事業を行っていない方で、次のいずれかに該当する方。
・1か月以内に新たに個人事業を市内で開業予定の方。
・2か月以内に新たに会社を設立し市内で事業を開始する方。
※認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6カ月以内に市内で開業予定の方。
2.開業時に別の事業を行っていなかった方で、市内で事業を営む、次のいずれかに該当する方。
・事業を開始してから5年を経過していない個人。
・会社を設立してから5年を経過していない法人。
・事業を開始してから5年を経過していない個人が創業者となり法人成りをしたもの。(事業開始5年以内)
3.分社化した方で、次のいずれかに該当する方。
・分社化し市内で事業を開始する法人。
・分社化し5年を経過していない市内で事業を営む法人
4.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者であること。
5.市内で事業を営んでいる、または、市内で事業を営む具体的な計画があること。
6.税務申告義務を怠っていないこと。
7.行政庁の許可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可等を得ていること。
※県信用保証協会の創業関連保証を付すること。ただし、NPO法人、医療法人はご利用いただけません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年0.6%以内
※認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は。年0.4%以内。
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による創業関連保証を付す。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の所定。