概要: 相模原市では、セーフティネット保証制度の規定に基づく特定中小企業者の方、又は取引先業の倒産の影響を受けた中小企業者の方を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から4の全てに該当し、5から7のいずれかに該当する中小企業者、NPO法人及び協同組合等の方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者であること。
2.市内で事業を営んでいること。
3.税務申告義務を怠っていないこと。
4.行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
5.中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)の規定に基づく特定中小企業者。
6.取引先倒産企業に対して50万円以上の売掛金債権等を有する方。
7.取引先倒産企業に対して取引依存度が20%以上ある方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
3000万円
※融資対象者6、7に該当する場合は、債券相当額の範囲内。
■融資利率
年1.2%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の所定。