概要: 相模原市では、最新の決算期の売上高が過去3年間いずれかに比して5%以上減少、又は最近3か月の売上高が、前年同期に対して5%以上減少している、市内の中小企業者、NPO法人及び協同組合の方を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から4の全てに該当し、5から7のいずれかに該当する中小企業者、NPO法人及び協同組合等の方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者であること。
2.市内で事業を営んでいること。
3.税務申告義務を怠っていないこと。
4.行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
5.最近12か月以内の決算期の売上高または売上総利益額がそれ以前の3年間いずれかの決算期に比して5%以上減少している方。
6.最近3か月の売上高または売上総利益額が、前年同期に比して5%以上減少している方。
7.売掛金債権等があり、当該売掛金債権等を回収するまでのつなぎ資金として利用する方。ただし、当該売掛金債権等が投機的な不動産、株式等の取引でないこと。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
3000万円
※景気対策特別小口資金と合わせて3000万円以内。
■融資利率
年1.1%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の所定。