概要: 相模原市では、市内の小規模企業者の方が、事業を行う上で必要とする資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者であること。
2.市内で事業を営んでいること。
3.税務申告義務を怠っていないこと。
4.行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
5.従業員20人(商業、サービス業は5人(宿泊業・娯楽業・医業は20人))以下の小規模事業者であること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1000万円
※中小企業振興資金と合わせて3000万円以内。
■融資利率
年1.3%以内
■融資期間
5年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の所定。