概要: 川崎市では、神奈川県中小企業再生支援協議会、川崎市信用保証協会及び金融機関と連携して事業再建に取り組む中小企業等の方を対象とした融資制度を行っています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.下記の企業再建の要件に該当すること。
〇企業再建の要件
再建計画等を策定し償還の確実性が認められ、企業再建を図る強い意思を持ち、金融機関からの支援体制が構築されており今後も継続支援が確実で、次のいずれかに該当する中小企業者等。
1.神奈川県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再建計画を策定し、企業再建を図ろうとする中小企業者等。
2.川崎市信用保証協会が設置する再生審査会が当該中小企業者の事業再生に資すると見込まれるものとして答申を行った再生計画により企業再建を図ろうとする中小企業者等。
3.川崎市信用保証協会が設置する創業・再挑戦審査会が当該中小企業者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は設立の日以後5年を経過していない会社に限る。)の事業活動の促進に資すると見込まれるものとして答申を行った経営計画を実行する中小企業者等。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年2.5%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.225%から1.100%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要