概要: 川崎市では、信用保証協会の保証付融資について、返済条件を緩和している中小企業者等の方が、金融機関等の支援を受けながら、自ら事業計画の策定・実行・進捗報告を行う場合に、借換を支援する融資制度を行っています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.既往借入金の全部又は一部について、返済条件を緩和している中小企業者等であって、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う、川崎市内に事業所を置く中小企業者等であること。
2.業歴1年未満の事業者については、創業支援資金を利用済みであること。
3.納期が到来している住民税を完納していること。
4.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
5.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
6.全国の信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
7.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
8.借入金の返済が延滞していないこと。
9.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
10.休眠会社でないこと。
11.その他法令遵守していること。
※借換えの対象とならない保証付融資もあります。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2億8000万円(借換支援資金と合わせて)
■融資利率
・融資期間10年以内:年2.1%以内
・融資期間10年超:年2.6%以内
■融資期間
15年以内(うち据置期間1年以内)
※新規融資を含む場合、据置期間は2年以内。
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・保証承諾額残高8000万円以下の場合、信用保証料は年0.450%から0.950%。
・保証承諾額残高8000万円超の場合、信用保証料は年0.450%から1.900%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要。