概要: 川崎市では、最近3か月間又は6か月間の月平均売上高等が、前年又は前々年の同期の月平均売上高等に比較して減少している中小企業者等の方を対象とする、返済期間が10年の融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、創業支援資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.次のいずれかに該当すること。
(1)最近3か月間又は6か月間の月平均売上高、平均売上総利益、平均売上総利益率、平均営業利益及び平均営業利益率のいずれかが、前年又は前々年の同期と比べて減少している中小企業者等。(なお、米国関税措置の影響を受けている場合は、今後3か月間又は6か月間について減少する見込みである中小企業者等を含む)
(2)主要な取引先からの最近3か月間又は6か月間の月平均受注額が、前年又は前々年の同期と比べて減少している中小企業者等。(なお、米国関税措置の影響を受けている場合は、今後3か月間又は6か月間について減少する見込みである中小企業者等を含む)
(3)為替変動の影響により、最近3か月間又は6か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期と比べて10%以上減少している中小企業者等、若しくは、平均売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいずれかが、前年又は前々年の同期と比べて5%以上減少している中小企業者等。
(4)取引先の支払条件が変わり、資金繰りが困難になっている中小企業者等。
(5)国又は市長が指定した倒産企業に、売掛金債権等を50万円以上有している中小企業者等及び50万円未満の売掛金債権等しか有していないがその倒産企業との取引規模が20%以上である中小企業者等。
(6)中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定を受けた中小企業者等。
(7)中小企業信用保険法第2条第5項第2号、第5号、第6号、第7号又は第8号の認定を受けた中小企業者等。
(8)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定を受けた中小企業者等。
■資金使途
運転資金・設備資金
※融資対象者13.(5)、(6)に該当する場合、運転資金に限ります。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年2.0%以内
※融資対象者13.(3)に該当する場合、年1.9%以内。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.383%から年0.950%。
※融資対象者13.(6)、(7)に該当する方で、第2・6号の場合、年0.450%。
※融資対象者13.(7)に該当する方で、第5・7・8号の場合、年0.383%。
※融資対象者13.(8)に該当する方の場合、年0.400%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要。