概要: 川崎市では、国が指定する大規模な経済危機や災害等による信用収縮について、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定を受けた中小企業者等の方を対象とする融資制度を行っています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第6項の認定を受けた、中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.9%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.400%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要