2024年04月01日~2024年06月30日 ※募集終了※
想定金額: 10,000 万円(最大時)
概要: 川崎市は、新型コロナウイルス感染症や資源高・原材料高等より経営に影響があり、金融機関の継続的な支援を受けながら経営改善等に取り組む中小企業者等の方に対する国の新制度に連動する、新たな融資制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.下記の経営行動に係る計画を策定した中小企業者の要件に該当すること。
〇経営行動に係る計画を策定した中小企業者の要件
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した川崎市内に事業者を置く中小企業者等であること。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
3.次のいずれかに該当すること。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
14.激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による 災害に限る。) について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚 災害を受けたこと
※保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
※経営行動に係る計画を策定した中小企業者の要件の対象者3は、中小企業信用保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円
■融資利率
・融資期間1年以内:年0.9%以内
・融資期間3年以内:年1.2%以内
・融資期間5年以内:年1.4%以内
・融資期間5年超:年1.6%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間5年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料はセーフティネット保証分は国・市からの補助により年0.1%。一般保証分については、年0.16%から0.92%(国・市からの補助後)
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要