概要: 川崎市では、過去に新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた又は、現在売上が減少している方が、事業転換・業種転換・業態転換や、多角化を行う際に、必要とする資金を支援する融資制度を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.以下の事業展開・多角化資金の要件に該当すること。
〇事業展開・多角化資金の要件
以下のいずれかに該当する方で、事業展開や多角化に取り組む方。
1.令和2年2月以降に以下の新型コロナウイルス関連融資を利用された中小企業者等。(完済していても利用可)
・災害対策資金(セーフティネット保証4号)
・危機対策資金(危機関連保証)
・不況対策資金(10年型)(セーフティネット保証5号)
・川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金
2.直近6ヶ月のいずれか1ヶ月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響以前(令和2年1月以前の同月)の売上高と比べて、減少していることを取扱金融機関で確認された中小企業者等。
3.セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた中小企業者等。
■資金使途
運転資金・設備資金。
■融資限度額
3000万円
■融資利率
年1.6%以内
■融資期間
・運転資金・7年以内(うち据置期間2年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.225%から0.950%。
※「かわさきSDGsパートナー」の認証を受けた川崎市内に事業所を置く中小企業者等の場合は、上記の信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要