概要: 川崎市では、市内の中小企業者・協同組合等の方が、事業を行う上で必要とする資金を支援する融資制度を行っています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
※転業する場合は企業診断が必要です。
■資金使途
運転資金・設備資金。
■融資限度額
・中小企業者:2億円
・協同組合等:4億円
■融資利率
(短期)
1年以内 年1.9%以内
(長期)
1年超5年以内 年2.4%以内
5年超7年以内 年2.7%以内
7年超 年2.9%以内
※制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)も選択可能。
■融資期間
〇短期借入
・運転資金・設備資金:1年以内(うち据置期間6か月以内)
〇長期借入
・運転資金・7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要