概要: 横浜市では、事業を引き継ぐために、事業用資産等の譲渡を受ける中小企業者の方などが、事業承継に伴い必要とする資金を融資する制度を行っています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から8の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.下記の事業承継の要件に該当する方。
〇事業承継の要件
次のいずれかに該当する方。
1.事業継続が困難な事業者から事業用資産等の譲渡を受けて、当該事業を承継しようとする方。
2.経営権の集約を目的として、持株会社によって事業会社の株式を集約化し、当該事業を承継しようとする方。
3.事業承継を実施した後、議決権株式の取得資金、事業用資産の取得資金又は相続税・贈与税の納税資金等を必要とする方(代表者個人による借入も可能)。
4.M&A等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする方。
5.EBO(従業員による買収)等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする方(事業を営んでいない個人に限る)。
6.横浜市信用保証協会、(公財)横浜企業経営支援財団、取扱金融機関又はその他認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業承継を10年以内に行う事業承継計画を策定し、計画の実行に取り組む方。
7.被後継者から事業を引き継いで3年を経過していない方。
■資金使途
・事業承継の要件の対象者1:事業承継に伴い必要な設備資金(付随する運転資金を含む)
・事業承継の要件の対象者2:持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する設備資金
・事業承継の要件の対象者3から5、7:運転資金及び設備資金
・事業承継の要件の対象者6:事業承継計画の実施に必要な運転資金及び設備資金
■融資限度額
2億8000万円以内
■融資利率
取扱金融機関の所定利率
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:15年以内(うち据置期間1年以内)
※事業承継の要件の対象者2は据置18か月以内。
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・事業承継の要件の対象者1から4、6、7の場合、信用保証料は年0.2%から1.65%。
・事業承継の要件の対象者5の場合、信用保証料は年0.9%。
※助成は融資額5000万円分を上限。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。