概要: 横浜市では、市内の小規模企業者の方が、経常運転資金の一部につき、毎月の返済を伴わない一括返済の短期資金を継続して利用することができる融資制度を行っています。疑似資本的な資金調達が可能となり、資金繰りの安定につながることが期待できます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1.から8.の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.下記の全ての要件を満たす小規模企業者の方。
(1)1期以上の決算(確定申告)を行っている方。
(2)既存の借入について条件変更等による返済緩和を行っていない方。
(3)法人の場合、直近決算で債務超過でなく、経常利益を計上している方。個人事業主の場合、直近の確定申告における申告所得額が200万円以上の方。
※小規模企業者とは、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方。ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人以下の方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2000万円以内(ただし、直近決算における平均月商の2倍以内)
■融資利率
取扱金融機関の所定利率
■融資期間
・運転資金:1年以内(一括返済)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は年0.35%から1.80%。
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料割引適用後の料率
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
■その他
・上記の融資対象者8の(1)から(3)の要件を全て満たす場合、更新により継続利用が可能。
・1・2回目の更新時は、上記の融資対象者8の(3)の要件を満たしていない場合でも更新可能。
・申込時点で本資金及び信用保証協会(横浜市以外の信用保証協会も含む)の保証付き短期継続融資を利用していないことが必要。