概要: 横浜市では、市内の従業員20人以下の小規模企業者の方が、事業を営む上で必要とする資金を融資する制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1.から8.の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.小規模企業者の方。
※小規模企業者とは、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方。ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人以下の方
※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
〇固定金利
1年以内 1.6%以内
1年超3年以内 2.0%以内
3年超5年以内 2.2%以内
5年超10年以内 2.3%以内
10年超15年以内 2.4%以内
〇変動金利
短期プライムレート+0.4%以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:15年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は年0.4%から2.1%。(0.1%助成)
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。