概要: 東大阪市では、市内で事業を営む小規模企業者に対し、事業に必要な資金を、低利融資(保証協会の保証付き)として、取扱金融機関より借り入れできるようにあっせんする制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
・東大阪市内(原則として同一場所)において6か月以上引き続き同一事業を営んでいること。
・確定申告・決算に伴う納税状況を証することができること。
・従業員が20人以下(商業・サービス業については5人以下、ただし、「宿泊業」・「娯楽業」は20人以下)の会社・個人・医業を主たる事業とする法人(小規模NPO法人を含む)であること。
・具体的な事業計画を有していること。
・融資後、金融機関等による経営サポートやモニタリングを受けることが可能なこと。
※特別小口企業者については、新規事業資金での取り扱いができません。
■資金使途
運転資金・設備資金
※転貸資金を除く。
※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。
■融資限度額
2000万円
※既存の保証協会の保証付残高を含めて2000万円以内
※保証協会及び他の保証協会に穂渚山がある場合には融資限度額に制約があります。
■融資利率
年0.8%(固定金利)
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。(年0.5%から2.2%)
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合は、協会の定める料率から0.1%を割引します。
※特別小口企業者については、特別小口保証の対象となり、保証料は年1.0%になります。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。会社等の場合は原則として代表者以外は不要。