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設備投資奨励金(会津若松市)

  • 福島県
  • 会津若松市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※


概要

会津若松市製造・情報通信業様等に!工場等への機械等新規取得で固定資産税相当交付!

概要: 会津若松市企業立地促進条例は、本市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。

支援内容

対象費用: 新規取得機械等に係る固定資産税

助成率: 固定資産税相当額

詳細

■対象施設・業種
〇工場
日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
〇事業所
日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
〇研究所
日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
〇コールセンター
日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
〇植物工場
日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設
※上記の対象施設について、以下「工場等」とする。
〇新設
市内に工場等を有しない者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
〇増設
市内に工場等を有する者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
〇移転
すでに市内にある工場等の全部が、市内の新たな場所に移転するもので、移転前より建築面積を縮小しないこと

■対象の地域
【市長の指定する地域】
(1)工場及び植物工場の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
(2)研究所の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
(3)事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地

■交付要件等(設備投資奨励金)
〇交付対象施設
工場等
〇交付要件
次の条件をすべて満たすこと
(1)投下償却資産総額が5000万円以上の機械等を新たに取得すること
(2)新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること
〇交付金額
新たに取得した機械等に最初に賦課された固定資産税に相当する額
〇交付期間
1年
※なお、対象資産については上記のほか各種要件があります。詳細については担当までお問い合せください。

■注意事項
(1)申請を検討される場合は、事業内容、投資計画、雇用計画等について、必ず事前相談が必要となります。ご注意ください。
(2)申請書類等に不備がある場合は、審査対象となりませんので、ご注意ください。
(3)指定を受けた事業者が、申請内容に変更が生じたときは、届け出が必要となります。ご注意ください。

■お問い合わせ
会津若松市役所企業立地課
電話番号:0242-39-1255

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。