概要: 市内事業者に対し事業継続等を後押しするため、雇用保険の加入人数に応じて支援金を給付いたします。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象要件
【要件1】
雇用保険に加入している従業員が1人以上いること(申請時点)
【要件2】
市原市内に本店又は主たる事務所・事業所があること
【要件3】
1. 「飲食店等に対する時短などの要請に伴う協力金対象業種」(飲食店等)以外の場合
・新型コロナウイルス感染症拡大等の影響によって、令和3年10月から令和4年9月までの間の任意のひと月の売上が、令和元年(平成31年)から令和3年の同月比で30%以上減少していること
2. 「飲食店等に対する時短などの要請に伴う協力金対象業種」(飲食店等)の場合
・新型コロナウイルス感染症拡大等の影響によって、令和3年11月または12月または令和4年4月から9月までの間の任意のひと月の売上が、令和元年(平成31年)から令和3年の同月比で30%以上減少していること
※ 令和3年10月、令和4年1月から3月までは「飲食店等に対する時短などの要請期間」のため、本支援金の売上減少の判定から除外します。
【要件4】
以下の1. から8. までのいずれにも該当しないこと
1. 千葉県による営業時間短縮要請を受けた飲食店又は遊興施設(食品衛生法上の営業許可を受けている)
2. 被雇用者又は社会保険(健康保険)の被扶養者
3. 法人税法(昭和40年法律第34号)別表1に規定する公共法人
4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
5. 宗教上の組織又は団体
6. 政治団体
7. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
8. その他市長が適当でないと認める者
【要件5】
支援金の受給後も、引き続き市内で事業を継続する意思があること
■支援金額
事業者規模に応じた支援を行うため、雇用保険に加入している従業員数に応じて以下の支援金額を給付します。
(1事業者あたりの上限10000000円)
1~9人:200000円
10~19人:300000円
20~29人:500000円
30~49人:800000円
50~69人:1200000円
70~99人:1700000円
100人以上:2000000円
※100人以上の場合、50人毎に1000000円を支給します。
(例)
100人~149人の場合:2000000円
150人~199人の場合:2000000円+加算額1000000円= 3000000円
450人~499人の場合:2000000円+加算額7000000円= 9000000円
500人の場合:2000000円+加算額8000000円=10000000円
■申請受付期間
令和4年9月1日(木)から令和5年1月31日(火)まで