概要: 魅力と賑わいあふれる商店街づくりを推進するため、事業者の皆さんなどが空き店舗等を店舗などとして活用する事業に対し、その改修費や賃借料の一部を補助します
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,まちづくり・地域活性化を行いたい
助成率: 対象経費に2分の1を乗じて得た額 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
・商店街団体
商店街振興組合法や中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街組合や、主として小売業・サービス業に属する事業を営む者により組織された団体
・特定事業者
小売業・サービス業・飲食業(風俗営業除く)を営もうとする事業者
・コミュニティ団体
地域コミュニティ機能の充実や、中心市街地の活性化に寄与する団体
■空き店舗の条件
次の要件に該当する店舗や事務所をいいます。
・3カ月以上、空いている状態であること。
・店舗の営業部分が建物の1階であること。または他の階であっても1階部分と同程度の集客につながると認められること。
・事業開始1年前までに購入または賃借したものであること。
■改修費補助内容
〇対象経費
・空き店舗等に出店するための改修費、改築費、付帯設備の設置に要する経費(消費税除く)
〇補助率
・対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(限度額:100万円)
〇制限等
・一つの店舗につき交付は1回まで
■賃借料補助内容
〇対象経費
・空き店舗等の賃借料
〇補助率
・対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(限度額:3万円/月)
〇制限等
・交付は、12カ月分
■備考
・空き店舗等が、駒ヶ根市立地適正化計画における居住誘導区域内(郊外居住区域を除く。)でおおむね5軒以上の商店が近接して形成している地域内であること。
・店舗等として、2年以上営業すること。
・店舗の営業時間に午前11時から午後3時までの時間が含まれること。
・出店する区域の商店街団体に加入すること。商店街団体が存在しない区域に出店する場合には、商工会議所に加入すること。
・商工会議所の経営指導員の指導を受けること。
・市税等に滞納がないこと。
・駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと。
・申請者が、貸主の2親等以内の親族または貸主が経営する会社の役員ではないこと。
・対象区域内の移転(最寄りとなる駅周辺の範囲内での移転)ではないこと。