概要: 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等に伴う物価高騰により、厳しい経営環境が継続している市内中小法人等、個人事業者等に対し、その影響を緩和して、事業の継続及び回復を支援するため、なりた中小企業等事業復活支援給付金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象となる事業者
次の(1)から(4)の事項すべてを満たす中小法人等、個人事業者等
(1)国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていること
(2)【中小法人等】いずれかに該当
1. 会社にあっては登記上の本店を成田市内に置いており、令和4年7月19日以前に登記し、当該所在地において継続して事業を営んでいる法人
2. 会社以外の法人にあっては、登記上の主たる事務所(事業所)を成田市内に置いており、令和4年7月19日以前に登記し、当該所在地のおいて継続して事業を営んでいる法人。
【個人事業者等】いずれかに該当
1. 令和4年7月19日以前に住民基本台帳に基づく成田市の住民基本台帳に記録され、交付申請時においても継続して記録のある者。
2. 令和4年7月19日以前に成田市内に「主たる事業所(注意)」である店舗等を所有又は賃借し、当該店舗で継続して事業を営んでいる者。
(注意)「主たる事業所」の所在地
3. 個人事業者(青色申告)の場合、令和3年分の所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地に「成田市内の住所」の記載があること。
4. 個人事業者(白色申告)の場合、令和3年分の所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地に「成田市内の住所」の記載があること。
(3)なりた中小企業等事業復活支援給付金の申請をする日以後も事業を継続する意思があるもの
(4)代表者、役員または使用人そのほかの従業員等が、成田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団に該当しないもの
■交付額(1事業者につき1回まで)
中小法人等 :一律20万円
個人事業者等:一律10万円
■申請期間
令和4年9月1日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで(当日消印有効)