概要: 本町産業の振興と中小企業者の経営の安定に資するため緊急的な金融対策として、セーフティネット保証(4号・5号)制度を利用して資金の融資を受けた中小企業者等が支払う利子及び保証料に対し補給金を交付します。
対象費用: 借入金利子,保証料
助成率: 10分の10
■対象者
次の要件を満たす中小企業信用保険法第2条第5項の認定を受けた特定中小企業者で、セーフティネット保証(4号・5号)制度を利用して資金の融資を受けた方。
(1) 町税を完納している方。
(2) 本町に在住する者又は町内に主たる事業所等を有する方。
(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に融資の実行を受けた方。
※令和3年度以前にこの制度をご利用された方も対象となります。
※特定中小企業者とは、青色申告書を提出する中小企業者のうち資本金額が3000万円以下の法人のことを言う。
※セーフティーネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。新型コロナウイルス感染症による売上高減少等も対象となる。
※セーフティーネット保証5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
■補給要件及び対象期間
補給の要件は次のとおりとする。
(1) 資金使途
設備資金及び運転資金
(2) 補給対象融資限度額
1対象者につき年500万円以内
(3) 補給額
利子:融資額又は限度額のどちらか少ない額の利子相当額(延滞額を除く)
保証料:保証金額又は限度額のどちらか少ない額の対象者が負担すべき保証料総額の3年間以内相当額。
(4) 補給対象期間
3年(36回)以内
(5)保証料補給対象区分
要綱をご覧ください。
■認定申請
認定申請は融資を受けた後、1か月以内を目途に速やかに行なってください。
(提出書類)
・利子補給金の交付を受ける場合
飯豊町中小企業緊急金融対策利子補給制度利子補給金認定申請書(様式第1号)
・保証料補給金の交付を受ける場合
飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度保証料補給金認定申請書(様式第1号)
■交付申請
利子補給金の交付を申請する場合は、補給期間の属する年度の年度末までに下記の申請書および添付書類を提出してください。
(提出書類)
・利子補給金の交付を受ける場合
(1) 飯豊町中小企業緊急金融対策利子補給制度利子補給金交付申請書(様式第3号)
(2) 飯豊町中小企業緊急金融対策利子補給制度に係る償還状況証明書(別紙)
(3) その他町長が必要と認める書類
・保証料補給金の交付を受ける場合
(1) 飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度保証料補給金交付申請書(様式第3号)
(2) 飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度に係る支払状況証明書(別紙)
(3) その他町長が必要と認める書類
■問い合わせ先
商工観光課 産業連携室
〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
TEL:0238-87-0569