概要: 練馬区では、区内で創業する方、または創業後1年未満の方で、産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業を受けた者の証明書をお持ちの方が、事業に必要とする資金を支援するための融資あっせん制度を行っております。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.過去事業を営んだことがなく、これから開業を予定しているか、開業1年未満で開業時に他に事業を営んでいないこと。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。また、開業する業種において必要とする国家資格(医師、弁護士等)を有すること。
3.区内に新規事業所を開設すること。法人の場合は、登記上の本店所在地を区内にすること。
4.開業1年未満の場合、法人・個人事業主ともに主たる事業所の所在地が区内であること。かつ、法人の場合は登記上の本店所在地が区内であること。
5.納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること。
6.給与所得者との兼業ではないこと。
7.産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業を受けた者の証明書が発行されていること。
8.創業計画書の内容について融資を希望する金融機関の承認を得ており、融資実行後も当該金融機関の指導・助言を受けること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年を含む)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の2分の1を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱い金融機関の定めによる。