概要: 練馬区では、低公害車の導入、アスベスト除去、公害防止設備の導入、再生可能エネルギー利用施設の導入、省エネ促進税制対象機器の導入等、地球温暖化対策に資する取組を行う中小企業者の方を支援するためのあっせん融資制度を行っています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者の方。
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.本貸付の使途が、つぎの(1)から(7)のいずれかに当てはまること。
(1)低公害車の導入(電気自動車、ハイブリッド車、九都県市あおぞらネットワーク指定車等)
(2)アスベストの除去工事
(3)騒音・ばい煙など公害防止のための設備の導入
(4)再生可能エネルギーを利用した施設整備
(5)LED照明・窓遮光フィルムの導入・高反射率塗装工事
(6)省エネ促進税制対象機器の導入
(7)屋上・壁面等の緑化工事
■資金使途
設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月を含む)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料の2分の1を区が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱い金融機関の定めによる。