概要: 目黒区では、区内の小規模企業者の方の一般の資金使途に応じられるあっせん融資制度を行っています。脱炭素化設備導入、商店会加入、事業承継、働き方改革の要件に該当の場合優遇利率があります。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者の方。
1.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
2.1年以上事業を営み、区内に住所又は主たる事業所を有すること。ただし、法人及び法人格を有する中小企業団体の場合は、区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
4.従業員数が30人以下(卸売業、小売業、サービス業は10人以下)の法人及び個人企業であること。
〇優遇利率適用の要件
下記のいずれかの要件を満たすこと。
(1)商店会加入者:目黒区内の商店会に加入していること
(2)事業承継該当者:事業承継を行う(行った)者
(3)働き方改革優遇該当者:働き方改革に取り組んでいる者
■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年1.1%以内(本人負担)
※優遇利率適用の場合は年0.4%以内(本人負担)。
■融資期間
・運転資金・運転設備併用:5年以内(うち据置期間6か月を含む)
・設備資金:7年以内(うち据置期間6か月を含む)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・保証人は法人の場合、代表者個人(組合は代表理事)。個人の場合は不要。
・担保は原則として無担保、必要に応じて付す。
※取扱い金融機関が連帯保証人を要しないと判断した場合は不要。
※信用保証協会により、連帯保証人を求められる場合あり。