概要: 目黒区では、区内で中小企業を創業しようとする方、または創業後1年未満の方を支援するためのあっせん融資制度を行っています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて中小企業を創業しようとする事業者(創業後1年未満を含む)の方で、下記の1から3に該当し、4か5のいずれかに該当する方。
1.本融資に係る事業以外には事業(不動産賃貸業を含む)を営んでいないこと
2.住民税を滞納していないこと
3.原則として事業に必要な許認可を受けていること
4.融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む)
5.区内に主たる事業所を有し、融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始(売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満であること。ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること
※特定創業とは、産業競争力強化法第2条第23項第1号又は第3号の認定を受けた特定創業支援事業による支援を受けて創業を行おうとする者が、市区町村長の発行した証明書を提出した場合をいう。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用
■融資限度額
1000万円以内
※特定創業企業は1500万円
※融資対象4に該当する場合は1000万円(特定創業は1500万円)を限度に自己資金の範囲内。
■融資利率
年0.2%以内
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転・設備併用:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:9年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※東京都の「創業」の要件を満たす場合、都の信用保証料補助を利用できる場合あり。
■担保・保証人
・保証人は法人の場合、代表者個人。個人の場合は不要。
・担保は原則として無担保、必要に応じて付す。
※取扱い金融機関が連帯保証人を要しないと判断した場合は不要。
※信用保証協会により、連帯保証人を求められる場合あり。