概要: 墨田区では、国の全国統一保証制度である「小口零細企業保証制度」の要件に該当する区内の小規模企業者の方の、事業に必要な資金を借入を支援するためのあっせん融資制度を行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
3.区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
4.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
5.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
6.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
7.中小企業信用保険法第2条第3項1から6号までに定める小規模企業者であること。
8.今回の申込額を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
※特定非営利法人(NPO法人)はご利用いただけません。
■資金使途
運転資金、設備資金
※借入期間が5年以内の場合、運転・設備の併用が可能です。
■融資限度額
2000万円以内
※商用車の購入については、新車・中古車を問わず車両本体価格250万円以下であること(トラック、タクシーや介護用車両として使用する場合等は250万円超でもあっせんが可能)
■融資利率
年1.0%(本人負担)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
※設備のみの場合、9年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※都が信用保証料の半額を補助する場合あり。
■担保・保証人
・担保、保証人については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。