概要: 墨田区では、これから区内で開業される方や、開業して5年未満の区内事業者の方に対し、「チャレンジ支援資金」の融資あっせんを行っています。
支給金額: 1,750 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件のいずれかに該当する方。
1.以下の要件に全て該当する、これから開業する方。
(1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
(2)特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人事業主のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと.
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
(5)現在事業を営んでいない方が、新たに法人を設立し又は、個人事業主として墨田区内で開業すること。
(6)法人の場合は、本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人の場合は、主たる事業所所在地及び、事業の実態を区内に設けること。
(7)許認可、資格等が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みがあること。
(8)創業計画書(区所定書式)を作成し、すみだビジネスサポートセンターで内容確認を完了していること。
2.以下の要件に全て該当する、開業して1年未満の方。
(1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
(2)法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所・営業の本拠地及び事業の実態が区内にあること。
(3)特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人事業主のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと.
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(5)墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
(6)開業時に事業を営んでいない方により設立された法人又は、個人事業主であること。
(7)許認可、資格等が必要な場合は、既に取得していること。
(8)創業計画書(区所定書式)を作成し、すみだビジネスサポートセンターで内容確認を完了していること。
3.以下の要件に全て該当する、開業から1年以上5年未満の方。
(1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
(2)法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所・営業の本拠地及び事業の実態が区内にあること。
(3)特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人事業主のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと.
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(5)墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
(6)開業時に事業を営んでいない方により設立された法人又は、個人事業主であって、開業してから5年未満であること。
※特定非営利活動法人(NPO法人)はご利用いただけない場合があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1750万円以内
※商用車の購入については、新車・中古車を問わず車両本体価格300万円以下であること(トラック、タクシーや介護用車両として使用する場合等は300万円超でもあっせんが可能)
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保、保証人については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。