概要: 墨田区では、これから区内で開業される方や、開業して5年未満の区内事業者の方に対し、「チャレンジ支援資金」の融資あっせんを行っています。
支給金額: 1,750 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の、これから開業する方、開業して1年未満の方、開業から1年以上5年未満の方の要件のいずれかに該当する方。
〇これから開業する方の要件。
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
3.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
4.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
5.現在事業を営んでいない方が、新たに法人を設立し又は、個人事業主として墨田区内で開業すること。(法人の場合本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人の場合、主たる事業所所在地及び事業の実態を区内に設けること。)
6.許認可、資格等が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みであること。
7.創業計画書(区指定書式)を作成し、すみだビジネスサポートセンターで内容確認を完了していること。
〇開業して1年未満の方の要件。
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
3.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
5.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
6.開業時に事業を営んでいない方により設立された法人又は、個人事業主であること。
7.許認可、資格等が必要な場合は、既に取得していること。
8.創業計画書(区指定書式)を作成し、すみだビジネスサポートセンターで内容確認を完了していること。
〇開業して1年以上5年未満の方の要件。
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
3.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
5.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
6.開業時に事業を営んでいない方により設立された法人又は、個人事業主であって、開業してから5年未満であること。
※特定非営利法人(NPO法人)はご利用いただけない場合があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1750万円以内
※商用車の購入については、新車・中古車を問わず車両本体価格250万円以下であること(トラック、タクシーや介護用車両として使用する場合等は250万円超でもあっせんが可能)
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保、保証人については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。