概要: 墨田区では、3年以内に事業承継を予定、又は承継後5年を経過していない中小企業者の方が、必要とする資金の借入を支援するための融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のすべての要件を満たす事業者。
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
3.区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
4.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
5.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
6.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
7.3年以内に事業承継を予定している又は承継後5年を経過していない個人事業主、又は法人であること。
8.事業承継計画書・事業計画書(区所定書式)を作成し、すみだビジネスサポートセンターで内容確認を完了していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※商用車の購入については、新車・中古車問わず車両本体価格250万円以下であること。(トラック、タクシーや介護用車両として使用する場合等は250万円超でもあっせんが可能)
■融資利率
無利子(区が全額を補助)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保、保証人については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。