概要: 墨田区では、区内の中小企業団体、商店街振興組合の方が、必要とする資金の借入を支援するための融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のすべての要件を満たす事業者。
1.区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
2.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
3.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
4.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
5.区内に主たる事務所を有する組合であること。
6.組合員の過半数が中小企業者で区内に事業所を有すること。
7.当資金以外を利用中でないこと。
※組合とは中小企業団体の組織関する法律第3条第1項に定める中小企業団体(信用協同組合を除く)、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合、同連合会を言う。
■資金使途
設備資金、運転資金
※借入期間が6年以内の場合、運転・設備の併用が可能。
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
6年以内(うち据置期間6か月以内)
※設備資金のみの場合は10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保、保証人については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。